2025年11月6日
11月に入り台風シーズンは過ぎましたが、いまだに台風が発生しており、また、竜巻といった自然災害への備えは一年を通じて必要ですので、今回は台風、竜巻により自動車事故にあった場合の補償について解説してみます。
まず人身事故ですが、台風や竜巻により他の車と衝突した場合、これは不可抗力になるので相手側に対する対人賠償は認められず、自動車保険の対人賠償では補償されません。
運転者自身が加入する自動車保険において、人身傷害補償や搭乗者傷害補償を対象とすることで、ご自身で守っていく必要があります。
同様に物損事故においても不可抗力となるため、相手側に対する対物賠償は認められず、自動車保険の対物賠償では補償されません。
この場合も運転者自身が加入する自動車保険において、車両保険に加入している場合は、車の修理をすることができます
加入されている自動車保険について、一度見直しされる機会になればと思います。

